以前にも書きましたが、「個人メール偽装スパム」を規制する動きが具体化されてきています。
「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会 中間とりまとめ案」に対する意見募集(総務省) 「架空アドレス」に対して個人メール偽装スパムを送ることを禁止する点が気になります。 じゃ、架空じゃないアドレスなら送っていいの? それと「アドレス収集行為」を法律で禁止することは適切ではないというけど、 たとえば以下のような行為は禁止できないの? ・収集したアドレスを、持ち主の同意なしに第三者に販売・譲渡・公開すること ・アドレスを大量に収集するためのツールを作成し、第三者に販売・譲渡・公開すること 総務省はこれについての「パブリックコメント」を募集しています。 今これをお読みのあなた、これについて何か意見があったら、 コメントやトラバもいいけど、まずは総務省さんに意見を。
by _kuma_taro
| 2004-11-15 19:17
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